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「ありの会」の規約  

第1条 会の名称
本会は、由木かたくりの会の家族会「ありの会」と称する。
以下「ありの会」と言う。

第2条 会の目的
1.本会は、会員相互の親睦及び連携を図ることを目的とする。
2.本会は、施設利用者の利益、福祉の充実及び自立の促進を図ることを目的とする。
3.本会は、施設利用者を中心に、職員・保護者が相互協力して、
    利用者に対するサービスの向上を図るための支援を行うこととする。

第3条 活動・事業
1.利用者・家族・職員相互の親睦・協力・情報交換
2.利用者・家族の権利・福祉を図るための相談・援助
3.利用者の福祉、自立を促進するための学習・研修等の活動
4.由木かたくりの会の事業に対する支援
5.別に定める規定により、利用者・家族・職員の慶弔を行う
6.地域・社会との理解を深めるための活動
7.その他、本会の活動に必要な諸事業

第4条 会員
1.由木かたくりの会の利用者の保護者およびそれに準ずる者とする。
2.会員の資格は、由木かたくりの会に入所すると同時に取得し、退所とともに消滅する。
3.退所により会員の資格が消滅した者であっても、第2条の目的を達成するために申し出た場合は、
    役員会の同意を得て、特別会員として残ることができる。

第5条 会費
会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
一世帯当たり 入会金3000円、月会費500円とし、前期3000円,後期3000円を納入する。
ただし退会の際にこれを返却しない。
 
第6条 役員
1.この会に、次の役員を置く。
  会長 1名        副会長 2名
  書記 2名        会計 2名
  監査 1名
2.第1項に定める役員は、会員の互選により原則として各事業部から1名以上を選出し、
    選出された者の中で役職を互選して決めるものとし、総会で承認を受けるものとする。ただし、
    業務が引き継がれてゆくために以下を配慮する。
(1)会長及び副会長から1名が再任することが望ましい。
3.役員の任期は2年とし、再任は2期までとする。
4.役員に欠員が生じた場合は役員会の決議で補充する事が出来る。
    このために就任した場合は、前任者の残存任期期間とする。

第7条 役員の職務
1.会長は、この会を代表し、その業務を統括し総会、役員会の招集を行う。
2.副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。
3.書記は、会の記録及び職務を行う。
4.会計は、会の会計事務を行う。
5.監査は、前年度の「会計」が職務に当たり,会の業務および財産の状況を監査する。

第8条 役員の解任
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の3分の2以上の議決により、
これを解任することができる。

1.諸事情により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
2.職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 
第9条 総会
本会の総会は、会員によって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、
必要があるときは臨時に開催できるものとする。総会の招集通知は会日より少なくとも2週間前に、
総会の日時、場所、会議の目的、議案の要領を示した議案書を会員に発しなければならない。
臨時総会は、役員会が必要と認めた時、及び会員の1/3以上の要請があったとき会長は2週間以内に
総会の開催を通知しなければならない。書面をもって議決権を行うものは、これを出席者とみなす。

1.総会は以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算・決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
2.総会は、委任状を含め会員の3分の2以上の出席により成立する。
3.議決は出席した会員の3分の2以上で決する。
4.解散については、会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
5.この会則は、総会において、会員の4分の3以上の承認がなければ変更できない。
6.やむを得ない理由で総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項についてのみ
    書面をもって表決することができる。

第10条 議事録
総会の議事については、議事録を作成する。
(1)総会以外の集まり等については、少なくとも出席者と日時、議題の記録をとる。

第11条 役員会
役員会は役員をもって構成する。ただし、監査を除く
(監査は業務監査の為会議には参加するが議決には加わらない)。

1.役員会は役員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
2.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の
    議決を要しない業務の執行に関し、議決する
3.議決は役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは否決されたものとする。
 
第12条 事業報告書及び決算
会長は、毎事業年度終了後に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。


第13条 慶弔
1.お祝い 職員の結婚          10000円
    利用者の成人のお祝い        3000円相当
2.お見舞い 職員、利用者で10日以上の入院を伴う場合   5000円
3.お香典 職員、利用者、会員    10000円
4.退会時 職員  3年以上       10000円 
    利用者  1年以上           5000円
5.勤続(10年)
    利用者                   3000円相当

第14条 細則
この規則の施行について必要な細則は、役員会の議決に基づき、役員がこれを定める。

第15条 事業年度
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


附則
本会規約は、平成23年3月26日から施行する。

本規約は改正されています。最新の規約は下記のPDFをご覧ください。



最新の「ありの会」規約のPDFはここから  
        ( 追加、修正された最新の規約・細則です )




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